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恣意的運用の危険も 改正風営法を討議

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風営法改正について意見を交わしたシンポジウム

 「日本は自由に踊れる国になるのか」-。風俗営業法(風営法)改正に関するシンポジウムが5月22日、東京都内で開かれ、弁護士、DJ、クラブ経営者や学生など約50人が参加し改正案の問題点を討議しました。風営法からのダンス規制撤廃を求め、署名運動などを行ってきたLet,s Dance署名推進委員会(レッツダンス)が主催したもの。
 改正案は開会中の通常国会に提出され、審議を経て6月にも成立が見込まれます。ダンスホールなどの「ダンスさせる営業への規制」が撤廃される一方、クラブなどに対しては「特定遊興飲食店営業」という枠組みで規制を新設。レッツダンスは「現行法の解釈では『遊興』は『客に歌やダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等』『生バンドの演奏等』を見せたりさせたりする行為などとされているため、この解釈通りになれば、ダンスへの規制が残るだけでなく、ライブハウスなども規制の対象となりかねない」と見解を示しています。
 パネリストを務めた刑法学者の高山佳奈子・京都大学教授が「遊興が何かを決めるのは警察ではなく裁判所だが、裁判所は被告がいなくては何も言えない。それまでは警察の解釈で恣意的に運用されてしまう」と指摘。「今まで犯罪でなかったものも犯罪とされる恐れがある」と警鐘を鳴らしました。DJでクラブの経営者も「遊興の定義があいまいのため、自分の店が対象なのか分からず、無許可で営業する人が増える」と話しました。
 また、「許可なく客をダンスさせた」として逮捕、起訴され、地裁・高裁ともに無罪を勝ち取ったクラブNOON元オーナーの金光正年さん(兵庫・尼崎民主商工会会員)やNOON裁判弁護団の水谷恭史主任弁護士らが、裁判の意義を法改正に照らして説明。金光さんは「自分で選曲やイベントの企画などをし、他との差別化を図るクラブ経営者には、表現の自由がある。判決には、クラブが風営法の規制対象ではないというメッセージが込められている」と強調。水谷弁護士も「あいまいなまま人を罰してはいけないという裁判の結果を国会に届け法改正に生かすべき」と主張しました。
 会場からは「法改正がすすむ中、自分たちに何ができるか」など質問が続出。レッツダンス法律家の会事務局長の西川研一弁護士が、国会審議や各地域での条例づくりの中で「遊興」の定義を明確化するよう働き掛けることやパブリックコメント、署名などでの世論喚起に取り組むことを呼び掛けました。

全国商工新聞(2015年6月8日付)
 
   

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